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人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第10条(人事院の権限)

  1. 人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
  2. 2.人事院は、技術移転兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は技術移転兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

この条文の基本情報

人事院の権限とは何ですか?

定義人事院の権限とは、人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第10条に定められた規定で、「人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第10条(人事院の権限)は、日本の人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第10条の条文原文は「人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状…」で始まります。
  3. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第10条の前の条は人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第9条です。
  6. 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第10条の次の条は人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一七)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14017000
  • 本サイト収録人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一七)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14017000/10

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