人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第11条(技術移転兼業終了後の業務の制限)
所轄庁の長等は、技術移転兼業の終了の日から二年間、当該技術移転兼業を行った研究職員を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
この条文の基本情報
技術移転兼業終了後の業務の制限とは何ですか?
定義技術移転兼業終了後の業務の制限とは、人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第11条に定められた規定で、「所轄庁の長等は、技術移転兼業の終了の日から二年間、当該技術移転兼業を行った研究職員を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第11条(技術移転兼業終了後の業務の制限)は、日本の人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)に含まれる条文です。
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第11条の条文原文は「所轄庁の長等は、技術移転兼業の終了の日から二年間、当該技術移転兼業を行った研究職員を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別…」で始まります。
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の公布日は平成12年3月31日です。
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第11条の前の条は人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第10条です。
- 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第11条の次の条は人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第12条です。
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- 正式書式
人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一七)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14017000 - 本サイト収録
人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)(平成十二年人事院規則一四―一七)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14017000/11
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