人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第11条(雑則)
株式所有状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第11条に定められた規定で、「株式所有状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第11条(雑則)は、日本の人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第11条の条文原文は「株式所有状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の公布日は平成12年12月28日です。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第11条の前の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第10条です。
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- 正式書式
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14021000 - 本サイト収録
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14021000/11
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