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人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第10条(報告又は資料の請求等)

人事院は、必要があると認めるときは、第二条第一項の規定による報告を行った職員又はその所轄庁の長等に対し、株式所有の状況について報告又は資料を求めることができる。この場合において、職員に対する報告又は資料の請求及び職員による報告又は資料の提出は、それぞれその所轄庁の長等を経由して行うものとする。

この条文の基本情報

報告又は資料の請求等とは何ですか?

定義報告又は資料の請求等とは、人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第10条に定められた規定で、「人事院は、必要があると認めるときは、第二条第一項の規定による報告を行った職員又はその所轄庁の長等に対し、株式所有の状況について報告又は資料を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第10条(報告又は資料の請求等)は、日本の人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第10条の条文原文は「人事院は、必要があると認めるときは、第二条第一項の規定による報告を行った職員又はその所轄庁の長等に対し、株式所有の状況について報告又は資料を求めることができる。」で始まります。
  3. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第10条の前の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第9条です。
  6. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第10条の次の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14021000
  • 本サイト収録人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14021000/10

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