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人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第9条(経営に参加し得る地位の変更の場合の報告)

  1. 第二条第一項の規定による報告を行った職員は、第六条第一項の規定(前条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による報告を行う場合のほか、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったときは、その旨を所轄庁の長等に報告するものとする。
  2. 2.所轄庁の長等は、前項の規定による報告(第三条の二第三項の通知を受けた職員からのものについては、当該職員について前条第二項の規定による報告を行った場合に限る。)を受理したときは、その内容を人事院に報告するものとする。

この条文の基本情報

経営に参加し得る地位の変更の場合の報告とは何ですか?

定義経営に参加し得る地位の変更の場合の報告とは、人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第9条に定められた規定で、「第二条第一項の規定による報告を行った職員は、第六条第一項の規定(前条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第9条(経営に参加し得る地位の変更の場合の報告)は、日本の人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第9条の条文原文は「第二条第一項の規定による報告を行った職員は、第六条第一項の規定(前条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」で始まります。
  3. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第9条の前の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第8条です。
  6. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第9条の次の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14021000
  • 本サイト収録人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14021000/9

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