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人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第3条(職務遂行上適当でないと認める基準等)

  1. 前条第一項の規定による報告を行った職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。
  2. 一会社に対し行政上の権限(裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。)の行使に携わることを職務内容とする場合
  3. 二在職機関と会社との間の契約の締結又は履行に携わることを職務内容とする場合
  4. 2.前項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による報告を行った職員が前項各号のいずれかに該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員の職務遂行上適当でないと認めないものとする。
  5. 一会社の議決権の総数に占める職員の有する議決権の数の割合が、株式会社にあっては三分の一以下、特例有限会社にあっては四分の一以下である場合
  6. 二会社が規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第二条第二項に規定する技術移転事業者又は規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第二条第二項に規定する研究成果活用企業である場合であって、職員が規則一四―一七第四条第一項又は規則一四―一八第四条第一項の規定によりその役員等(役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員をいう。)の職を兼ねることについて承認されているとき。
  7. 三その他人事院の定める場合
  8. 3.人事院は、前条第一項の規定による報告を受理した場合には、前二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかについて判断し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。

この条文の基本情報

職務遂行上適当でないと認める基準等とは何ですか?

定義職務遂行上適当でないと認める基準等とは、人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定による報告を行った職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条(職務遂行上適当でないと認める基準等)は、日本の人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の条文原文は「前条第一項の規定による報告を行った職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の前の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第2条です。
  6. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の次の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14021000
  • 本サイト収録人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14021000/3

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