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人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第3条の2(報告を徴する権限の委任等)

  1. 人事院は、法第百三条第三項の規定により第二条第一項の報告を徴する権限のうち、次の各号のいずれかに該当する場合のものを、所轄庁の長等に委任する。
  2. 一職員が前条第一項各号のいずれにも該当しない場合
  3. 二職員が前条第一項各号のいずれかに該当する場合であって、同条第二項第一号又は第二号のいずれかに該当するとき。
  4. 2.前項の規定により人事院の権限が所轄庁の長等に委任された場合における第二条の規定の適用については、同条第一項中「という。)を経由して、人事院」とあるのは、「という。)」とし、同条第四項の規定は、適用しない。
  5. 3.所轄庁の長等は、前項の規定により読み替えて適用される第二条第一項の規定による報告を受理した場合には、第一項の規定により人事院への報告を要しない報告である旨を当該報告を行った職員に対し通知するものとする。

この条文の基本情報

報告を徴する権限の委任等とは何ですか?

定義報告を徴する権限の委任等とは、人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の2に定められた規定で、「人事院は、法第百三条第三項の規定により第二条第一項の報告を徴する権限のうち、次の各号のいずれかに該当する場合のものを、所轄庁の長等に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の2(報告を徴する権限の委任等)は、日本の人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の2の条文原文は「人事院は、法第百三条第三項の規定により第二条第一項の報告を徴する権限のうち、次の各号のいずれかに該当する場合のものを、所轄庁の長等に委任する。」で始まります。
  3. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の2の前の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条です。
  6. 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の2の次の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14021000
  • 本サイト収録人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14021000/3_2

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