人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第4条(審査請求)
- 第三条第三項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第百三条第五項に規定する審査請求をすることができる。
- 2.人事院は、通知の内容が正当であると認めるときは、裁決で、審査請求を棄却する。
- 3.人事院は、通知の内容が正当でないと認めるときは、裁決で、審査請求の対象となった通知の内容を変更する。
- 4.前三項に定めるもののほか、審査請求の手続については、規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の規定の例による。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第4条に定められた規定で、「第三条第三項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第百三条第五項に規定する審査請求をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第4条(審査請求)は、日本の人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第4条の条文原文は「第三条第三項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第百三条第五項に規定する審査請求をする…」で始まります。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の公布日は平成12年12月28日です。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第4条の前の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第3条の2です。
- 人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第4条の次の条は人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14021000 - 本サイト収録
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四―二一)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ14021000/4
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