人事院規則二一―二(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置) 本文
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の人事院規則で定める者は、次の表の上欄に掲げる同法第千三百一条第一項の改革関係法等の施行の際現に官民人事交流法第七条第三項の規定により官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされている職員に係る官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣元機関の長の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者とする。
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人事院規則二一―二(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)(平成十二年人事院規則二一―二)本文 - 官報・e-Gov
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人事院規則二一―二(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)(平成十二年人事院規則二一―二)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ21002000/main
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