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人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) 第10条(違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い)

職員が違反行為に該当する行為及び法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。)を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては、当該違反行為に応じ別表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。

この条文の基本情報

違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱いとは何ですか?

定義違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱いとは、人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第10条に定められた規定で、「職員が違反行為に該当する行為及び法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第10条(違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い)は、日本の人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第10条の条文原文は「職員が違反行為に該当する行為及び法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。」で始まります。
  3. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第10条の前の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000
  • 本サイト収録人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22001000/10

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