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人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) 第3条(懲戒処分の基準)

職員が行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち一の種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。ただし、当該行為が、当該職員の職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくは行為をしないこと若しくは行為をしなかったことの対価若しくは当該職員が請託を受けその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けたものであるとき又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせたものであるときは、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類は、免職又は停職とする。

この条文の基本情報

懲戒処分の基準とは何ですか?

定義懲戒処分の基準とは、人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第3条に定められた規定で、「職員が行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第3条(懲戒処分の基準)は、日本の人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第3条の条文原文は「職員が行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該…」で始まります。
  3. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第3条の前の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第2条です。
  6. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第3条の次の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000
  • 本サイト収録人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22001000/3

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