人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) 第4条(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)
- 職員が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。
- 2.前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。
この条文の基本情報
違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱いとは何ですか?
定義違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱いとは、人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第4条に定められた規定で、「職員が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第4条(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)は、日本の人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)に含まれる条文です。
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第4条の条文原文は「職員が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲…」で始まります。
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)の公布日は平成12年3月31日です。
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第4条の前の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第3条です。
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第4条の次の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000 - 本サイト収録
人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22001000/4
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