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人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) 第5条(情状等による加重及び軽減等)

  1. 前二条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。
  2. 一職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。
  3. 二職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
  4. 三職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める官職の責任の度が特に高いとき。
  5. 四職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
  6. 2.前項の規定に基づき、前二条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

この条文の基本情報

情状等による加重及び軽減等とは何ですか?

定義情状等による加重及び軽減等とは、人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第5条に定められた規定で、「前二条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第5条(情状等による加重及び軽減等)は、日本の人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第5条の条文原文は「前二条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる…」で始まります。
  3. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第5条の前の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第4条です。
  6. 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第5条の次の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000
  • 本サイト収録人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22001000/5

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