人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) 第6条
- 第三条又は第四条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。
- 一職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
- 二職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
- 三職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。
- 2.前項の規定に基づき、第三条又は第四条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第6条の条文原文は「第三条又は第四条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うこ…」で始まります。
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)の公布日は平成12年3月31日です。
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第6条の前の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第5条です。
- 人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第6条の次の条は人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000 - 本サイト収録
人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)(平成十二年人事院規則二二―一)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22001000/6
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