受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第10条(調査員による調査)

  1. 審査会は、法第十七条第一項の規定により、国家公務員倫理審査会事務局の職員のうちから指名した調査員に、法第十七条第三項の立入検査及び第六条から第八条までの調査を行わせることができる。
  2. 2.審査会は、調査員に対し、別記様式の調査員証を発行し、交付しなければならない。

この条文の基本情報

調査員による調査とは何ですか?

定義調査員による調査とは、人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第10条に定められた規定で、「審査会は、法第十七条第一項の規定により、国家公務員倫理審査会事務局の職員のうちから指名した調査員に、法第十七条第三項の立入検査及び第六条から第八条までの調査を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第10条(調査員による調査)は、日本の人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第10条の条文原文は「審査会は、法第十七条第一項の規定により、国家公務員倫理審査会事務局の職員のうちから指名した調査員に、法第十七条第三項の立入検査及び第六条から第八条までの調査を行…」で始まります。
  3. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第10条の前の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第9条です。
  6. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第10条の次の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22002000
  • 本サイト収録人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22002000/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›