人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第9条
- 審査会は、法第十七条第三項の規定により調査の対象である職員に出頭を求めて質問するときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。
- 一当該職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名
- 二出頭すべき日時及び場所
- 三陳述を求めようとする事項
- 2.各省各庁の長等は、法第十七条第三項の規定により審査会から出頭を求められた職員が請求した場合には、その者が出頭し質問に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第9条は、日本の人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)に含まれる条文です。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第9条の条文原文は「審査会は、法第十七条第三項の規定により調査の対象である職員に出頭を求めて質問するときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。」で始まります。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の公布日は平成12年3月31日です。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第9条の前の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第8条です。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第9条の次の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第10条です。
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- 正式書式
人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22002000 - 本サイト収録
人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22002000/9
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