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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第8条

  1. 審査会は、法第十七条第二項の規定により文書又はその写しの提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した文書等提出要求書によらなければならない。
  2. 一相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 二文書等の名称その他の提出を要求する文書等を特定するに足りる事項
  4. 三提出期限及び提出すべき場所
  5. 四正当な理由がなくて提出しない場合又は虚偽の事項を記載した文書若しくは写しを提出した場合の法律上の制裁

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第8条は、日本の人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第8条の条文原文は「審査会は、法第十七条第二項の規定により文書又はその写しの提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した文書等提出要求書によらなければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第8条の前の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第7条です。
  6. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第8条の次の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22002000
  • 本サイト収録人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22002000/8

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