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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第2条(任命権者の報告等)

  1. 任命権者は、次に掲げる行為を行う場合には、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)が定めるところにより、倫理法又は同法に基づく命令に違反する疑いのある行為の存在に関する文書の写しその他の必要な資料を添え、書面により行うものとする。
  2. 一倫理法第二十二条の報告
  3. 二倫理法第二十三条第一項の通知
  4. 三倫理法第二十三条第二項の報告
  5. 四倫理法第二十三条第三項の報告
  6. 五倫理法第二十六条の承認の申請
  7. 六倫理法第二十八条第一項の規定により求められた意見の表明
  8. 七倫理法第二十八条第四項の規定による協議の申出
  9. 八倫理法第二十九条第二項の報告

この条文の基本情報

任命権者の報告等とは何ですか?

定義任命権者の報告等とは、人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第2条に定められた規定で、「任命権者は、次に掲げる行為を行う場合には、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第2条(任命権者の報告等)は、日本の人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第2条の条文原文は「任命権者は、次に掲げる行為を行う場合には、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
  3. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第2条の前の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第1条です。
  6. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第2条の次の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22002000
  • 本サイト収録人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22002000/2

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