人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第3条(退職に係る処分に関する協議)
任命権者は、職員(倫理法第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)に倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為があると思料する場合において、当該職員に対し退職に係る処分を行おうとするとき(倫理法第二十八条第四項本文に定める場合を除く。)は、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。
この条文の基本情報
退職に係る処分に関する協議とは何ですか?
定義退職に係る処分に関する協議とは、人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第3条に定められた規定で、「任命権者は、職員(倫理法第二条第一項に規定する職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第3条(退職に係る処分に関する協議)は、日本の人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)に含まれる条文です。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第3条の条文原文は「任命権者は、職員(倫理法第二条第一項に規定する職員をいう。」で始まります。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の公布日は平成12年3月31日です。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第3条の前の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第2条です。
- 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第3条の次の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22002000 - 本サイト収録
人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22002000/3
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