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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第4条(共同調査)

審査会は、倫理法第二十五条の規定により任命権者と共同して調査を実施するときは、任命権者と協議の上、共同して調査を開始する時期、調査の態様その他共同調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

共同調査とは何ですか?

定義共同調査とは、人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第4条に定められた規定で、「審査会は、倫理法第二十五条の規定により任命権者と共同して調査を実施するときは、任命権者と協議の上、共同して調査を開始する時期、調査の態様その他共同調査の実施に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第4条(共同調査)は、日本の人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第4条の条文原文は「審査会は、倫理法第二十五条の規定により任命権者と共同して調査を実施するときは、任命権者と協議の上、共同して調査を開始する時期、調査の態様その他共同調査の実施に関…」で始まります。
  3. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第4条の前の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第3条です。
  6. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第4条の次の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22002000
  • 本サイト収録人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22002000/4

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