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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第6条(調査)

  1. 審査会は、法第十七条第一項の規定により、事情聴取、資料の提出要求、鑑定依頼その他の調査を行うことができる。
  2. 2.各省各庁の長等(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。以下同じ。)は、法第十七条第一項の規定により審査会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、その者が審査会による調査に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

この条文の基本情報

調査とは何ですか?

定義調査とは、人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第6条に定められた規定で、「審査会は、法第十七条第一項の規定により、事情聴取、資料の提出要求、鑑定依頼その他の調査を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第6条(調査)は、日本の人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第6条の条文原文は「審査会は、法第十七条第一項の規定により、事情聴取、資料の提出要求、鑑定依頼その他の調査を行うことができる。」で始まります。
  3. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第6条の前の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第5条です。
  6. 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第6条の次の条は人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22002000
  • 本サイト収録人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(平成十二年人事院規則二二―二)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ22002000/6

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