人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第8条(雑則)
この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第8条に定められた規定で、「この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第8条(雑則)は、日本の人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第8条の条文原文は「この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の公布日は平成12年11月27日です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第8条の前の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ23000000 - 本サイト収録
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ23000000/8
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