この規則は、任期付職員法に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の法令番号は平成十二年人事院規則二三―〇です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の法令種別は規則です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の公布日は平成12年11月27日です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)は全 18 条です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の内訳は本則 8 条、附則 10 条です。
任命権者は、任期付職員法第三条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2人事院は、任期付職員法第三条各項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
任期付職員法第三条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
任命権者は、任期付職員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第五条第一項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
一任期付職員を採用した場合
二任期付職員の任期を更新した場合
三任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
一高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合1一号俸2
二高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合1二号俸2
三高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合1三号俸2
四特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合1四号俸2
五特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合1五号俸2
六極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合1六号俸2
七極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合1七号俸2
任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員に対する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)