人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第4条(任期の更新)
任命権者は、任期付職員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第五条第一項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
任期の更新とは何ですか?
定義任期の更新とは、人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第4条に定められた規定で、「任命権者は、任期付職員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第五条第一項に規定する任期付職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第4条(任期の更新)は、日本の人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第4条の条文原文は「任命権者は、任期付職員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第五条第一項に規定する任期付職員をいう。」で始まります。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の公布日は平成12年11月27日です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第4条の前の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第3条です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第4条の次の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ23000000 - 本サイト収録
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ23000000/4
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