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人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第3条(任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合)

  1. 任期付職員法第三条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
  3. 二当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

この条文の基本情報

任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合とは何ですか?

定義任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合とは、人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第3条に定められた規定で、「任期付職員法第三条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第3条(任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合)は、日本の人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第3条の条文原文は「任期付職員法第三条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第3条の前の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第2条です。
  6. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第3条の次の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ23000000
  • 本サイト収録人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ23000000/3

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