人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第2条(任期を定めた採用の公正の確保)
- 任命権者は、任期付職員法第三条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
- 2.人事院は、任期付職員法第三条各項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
任期を定めた採用の公正の確保とは何ですか?
定義任期を定めた採用の公正の確保とは、人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第2条に定められた規定で、「任命権者は、任期付職員法第三条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第2条(任期を定めた採用の公正の確保)は、日本の人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第2条の条文原文は「任命権者は、任期付職員法第三条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事…」で始まります。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の公布日は平成12年11月27日です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第2条の前の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第1条です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第2条の次の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ23000000 - 本サイト収録
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ23000000/2
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