人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第5条(人事異動通知書の交付)
- 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
- 一任期付職員を採用した場合
- 二任期付職員の任期を更新した場合
- 三任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
この条文の基本情報
人事異動通知書の交付とは何ですか?
定義人事異動通知書の交付とは、人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第5条に定められた規定で、「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第5条(人事異動通知書の交付)は、日本の人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第5条の条文原文は「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。」で始まります。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の公布日は平成12年11月27日です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第5条の前の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第4条です。
- 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第5条の次の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ23000000 - 本サイト収録
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ23000000/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。