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人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第6条(特定任期付職員の号俸の決定)

  1. 任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
  2. 一高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合1一号俸2
  3. 二高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合1二号俸2
  4. 三高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合1三号俸2
  5. 四特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合1四号俸2
  6. 五特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合1五号俸2
  7. 六極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合1六号俸2
  8. 七極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合1七号俸2

この条文の基本情報

特定任期付職員の号俸の決定とは何ですか?

定義特定任期付職員の号俸の決定とは、人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第6条に定められた規定で、「任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第6条(特定任期付職員の号俸の決定)は、日本の人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第6条の条文原文は「任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて…」で始まります。
  3. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第6条の前の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第5条です。
  6. 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第6条の次の条は人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ23000000
  • 本サイト収録人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)(平成十二年人事院規則二三―〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RJNJ23000000/6

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