内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 第1条(総理大臣官邸事務所)
- 内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。
- 2.事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
- 3.事務所に、副所長一人を置く。
- 4.副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。
この条文の基本情報
総理大臣官邸事務所とは何ですか?
定義総理大臣官邸事務所とは、内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第1条に定められた規定で、「内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第1条(総理大臣官邸事務所)は、日本の内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則に含まれる条文です。
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第1条の条文原文は「内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。」で始まります。
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の公布日は平成12年8月21日です。
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第1条の次の条は内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第2条です。
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- 正式書式
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210002 - 本サイト収録
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412RPMD08210002/1
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