受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則

  • 平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定・省令・公布 平成12年8月21日・本則4条/附則7条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の法令番号は平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定です。
  2. 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の法令種別は省令です。
  3. 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の公布日は平成12年8月21日です。
  4. 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則は全 11 条です。
  6. 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の内訳は本則 4 条、附則 7 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(総理大臣官邸事務所)別タブで開く ›

内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。

2事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。

3事務所に、副所長一人を置く。

4副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。

第2条(企画官)別タブで開く ›

内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

第3条(調査官)別タブで開く ›

内閣総務官室に、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

附則
本文附則

この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十三年四月一日から実施する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年五月三十日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる