内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 第3条(調査官)
- 内閣総務官室に、調査官一人を置く。
- 2.調査官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
調査官とは何ですか?
定義調査官とは、内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第3条に定められた規定で、「内閣総務官室に、調査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第3条(調査官)は、日本の内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則に含まれる条文です。
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第3条の条文原文は「内閣総務官室に、調査官一人を置く。」で始まります。
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の公布日は平成12年8月21日です。
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第3条の前の条は内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第2条です。
- 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第3条の次の条は内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第4条です。
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- 正式書式
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210002 - 本サイト収録
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412RPMD08210002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。