通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 第3条(基本方針)
- 総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向
- 二通信・放送融合技術の内容に関する事項
- 三次条の規定に基づき機構が整備する通信・放送融合技術開発システムの内容に関する事項
- 四その他通信・放送融合技術の開発の促進に関する重要事項
- 3.総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条の条文原文は「総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律の公布日は平成13年6月8日です。
- 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条の前の条は通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第2条です。
- 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条の次の条は通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000044 - 本サイト収録
通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000044/3
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