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通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 第3条(基本方針)

  1. 総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向
  4. 二通信・放送融合技術の内容に関する事項
  5. 三次条の規定に基づき機構が整備する通信・放送融合技術開発システムの内容に関する事項
  6. 四その他通信・放送融合技術の開発の促進に関する重要事項
  7. 3.総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条の条文原文は「総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律の公布日は平成13年6月8日です。
  4. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条の前の条は通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第2条です。
  6. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条の次の条は通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000044
  • 本サイト収録通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000044/3

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