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通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 第4条(機構による通信・放送融合技術の開発の支援)

  1. 機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。
  2. 一通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。
  3. 二通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供すること。
  4. 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

機構による通信・放送融合技術の開発の支援とは何ですか?

定義機構による通信・放送融合技術の開発の支援とは、通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第4条(機構による通信・放送融合技術の開発の支援)は、日本の通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第4条の条文原文は「機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律の公布日は平成13年6月8日です。
  4. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第4条の前の条は通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000044
  • 本サイト収録通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000044/4

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