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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第1条(目的等)

  1. この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
  2. 2.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、この法律に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)の定めるところによる。

この条文の基本情報

目的等とは何ですか?

定義目的等とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェニ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第1条(目的等)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェニ…」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の公布日は平成13年6月22日です。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第1条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000065
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000065/1

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