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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第12条(改善命令)

  1. 環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
  2. 2.前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条(改善命令)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の…」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条は第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等に置かれています。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の公布日は平成13年6月22日です。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第11条です。
  7. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000065
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000065/12

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