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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第23条(関係者相互の連携及び協力)

環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

関係者相互の連携及び協力とは何ですか?

定義関係者相互の連携及び協力とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第23条(関係者相互の連携及び協力)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第23条の条文原文は「環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推…」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第23条は第三章 雑則に置かれています。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の公布日は平成13年6月22日です。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第23条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第22条です。
  7. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第23条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000065
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000065/23

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