ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第25条(立入検査等)
- 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度においてポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第25条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第25条(立入検査等)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第25条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第25条は第三章 雑則に置かれています。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第25条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第24条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第25条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第26条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000065 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000065/25