社債、株式等の振替に関する法律 第175条(振替新株予約権の質入れ)
振替新株予約権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
振替新株予約権の質入れとは何ですか?
定義振替新株予約権の質入れとは、社債、株式等の振替に関する法律第175条に定められた規定で、「振替新株予約権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第175条(振替新株予約権の質入れ)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第175条の条文原文は「振替新株予約権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第175条は第三節 振替の効果等に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第175条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第174条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第175条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第176条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/175