小型船舶の登録等に関する法律 第34条
第二十三条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第34条は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第34条の条文原文は「第二十三条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第34条は第五章 罰則に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第34条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第33条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第34条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第35条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/34