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小型船舶の登録等に関する法律 第四章 雑則

第25条〜第33条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型船舶の登録等に関する法律第四章 雑則は、第25条〜第33条の全 9 条で構成されています。
  2. 小型船舶の登録等に関する法律第四章 雑則が属する小型船舶の登録等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百二号です。
  3. 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
  4. 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国籍証明書等)

第25条

日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交通大臣から有効な国籍証明書(当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。)の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事させてはならない。

2国土交通大臣は、国籍証明書の交付の申請があったときは、当該船舶に係る登録事項証明書等の記載その他の事項を審査して、国籍証明書を交付するものとする。

3国籍証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

一当該国籍証明書について、その交付又は前回の検認を受けた日から起算して六年を経過する日までに、国土交通大臣の検認を受けなかったとき。

二当該船舶について移転登録又は抹消登録が行われたとき。

三当該船舶の国籍又は船名が変更されたとき。

4第二項の規定は、前項第一号の検認の申請があったときについて準用する。

5国籍証明書の様式、その交付、書換え、再交付及び検認の申請その他国籍証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(質権設定の禁止)

第26条

登録小型船舶は、質権の目的とすることができない。

(登録小型船舶に対する強制執行等)

第27条

登録小型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

2前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3前二項の規定は、登録小型船舶の競売について準用する。

(報告徴収及び立入検査)

第28条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

一当該船舶の所有者

二第十五条第二項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第一項の規定により届出をした者

2前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員はその身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料の納付)

第29条

次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(第一号から第三号までに掲げる者が機構にその申請をする場合には、機構)に納めなければならない。

一新規登録を申請する者

二変更登録、移転登録又は抹消登録を申請する者

三登録事項証明書等の交付を請求する者

四国籍証明書の交付、書換え、再交付又は検認を申請する者

2前項の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。

(機構がした処分等に係る審査請求)

第30条

機構が行う登録測度事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

(他の法律の適用除外)

第31条

小型船舶の登録並びに国籍証明書の交付、書換え、再交付及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

2登録事項証明書等の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。

3原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

(経過措置)

第32条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(権限の委任)

第33条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任することができる。

2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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