小型船舶の登録等に関する法律 第30条(機構がした処分等に係る審査請求)
機構が行う登録測度事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
機構がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義機構がした処分等に係る審査請求とは、小型船舶の登録等に関する法律第30条に定められた規定で、「機構が行う登録測度事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第30条(機構がした処分等に係る審査請求)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第30条の条文原文は「機構が行う登録測度事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第30条は第四章 雑則に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第30条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第29条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第30条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/30