小型船舶の登録等に関する法律 第29条(手数料の納付)
- 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(第一号から第三号までに掲げる者が機構にその申請をする場合には、機構)に納めなければならない。
- 一新規登録を申請する者
- 二変更登録、移転登録又は抹消登録を申請する者
- 三登録事項証明書等の交付を請求する者
- 四国籍証明書の交付、書換え、再交付又は検認を申請する者
- 2.前項の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
この条文の基本情報
手数料の納付とは何ですか?
定義手数料の納付とは、小型船舶の登録等に関する法律第29条に定められた規定で、「次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第29条(手数料の納付)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第29条の条文原文は「次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情…」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第29条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第28条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第29条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/29