小型船舶の登録等に関する法律 第31条(他の法律の適用除外)
- 小型船舶の登録並びに国籍証明書の交付、書換え、再交付及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
- 2.登録事項証明書等の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。
- 3.原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
- 4.原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
他の法律の適用除外とは何ですか?
定義他の法律の適用除外とは、小型船舶の登録等に関する法律第31条に定められた規定で、「小型船舶の登録並びに国籍証明書の交付、書換え、再交付及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第31条(他の法律の適用除外)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第31条の条文原文は「小型船舶の登録並びに国籍証明書の交付、書換え、再交付及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第31条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第30条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第31条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第32条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/31