小型船舶の登録等に関する法律 第32条(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、小型船舶の登録等に関する法律第32条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第32条(経過措置)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第32条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第32条は第四章 雑則に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第32条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第31条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第32条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第33条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/32