小型船舶の登録等に関する法律 第27条(登録小型船舶に対する強制執行等)
- 登録小型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
- 2.前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
- 3.前二項の規定は、登録小型船舶の競売について準用する。
この条文の基本情報
登録小型船舶に対する強制執行等とは何ですか?
定義登録小型船舶に対する強制執行等とは、小型船舶の登録等に関する法律第27条に定められた規定で、「登録小型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第27条(登録小型船舶に対する強制執行等)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第27条の条文原文は「登録小型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則…」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第27条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第26条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第27条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/27