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小型船舶の登録等に関する法律 第27条(登録小型船舶に対する強制執行等)

  1. 登録小型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
  2. 2.前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
  3. 3.前二項の規定は、登録小型船舶の競売について準用する。

この条文の基本情報

登録小型船舶に対する強制執行等とは何ですか?

定義登録小型船舶に対する強制執行等とは、小型船舶の登録等に関する法律第27条に定められた規定で、「登録小型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶の登録等に関する法律第27条(登録小型船舶に対する強制執行等)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小型船舶の登録等に関する法律第27条の条文原文は「登録小型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則…」で始まります。
  3. 小型船舶の登録等に関する法律第27条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
  5. 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶の登録等に関する法律第27条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第26条です。
  7. 小型船舶の登録等に関する法律第27条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102
  • 本サイト収録小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/27

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