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小型船舶の登録等に関する法律 第39条

第二十二条第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶の登録等に関する法律第39条は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小型船舶の登録等に関する法律第39条の条文原文は「第二十二条第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過…」で始まります。
  3. 小型船舶の登録等に関する法律第39条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
  5. 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶の登録等に関する法律第39条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102
  • 本サイト収録小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/39

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