個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の…」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。