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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第2条(紛争の自主的解決)

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。

この条文の基本情報

紛争の自主的解決とは何ですか?

定義紛争の自主的解決とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第2条(紛争の自主的解決)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第2条の条文原文は「個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。」で始まります。
  3. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第2条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条です。
  6. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第2条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112
  • 本サイト収録個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/2

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