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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第12条(あっせん)

  1. 委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。
  2. 2.あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

この条文の基本情報

あっせんとは何ですか?

定義あっせんとは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第12条(あっせん)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第12条の条文原文は「委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。」で始まります。
  3. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第12条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第11条です。
  6. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第12条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112
  • 本サイト収録個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/12

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