個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第11条(会議及び議決)
- 委員会の会議は、会長が招集する。
- 2.委員会は、会長又は第七条第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。
この条文の基本情報
会議及び議決とは何ですか?
定義会議及び議決とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「委員会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第11条(会議及び議決)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第11条の条文原文は「委員会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第11条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第10条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第11条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/11
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